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産休は長く取れる!【多胎妊娠の基礎知識】

あらすじ

双子妊娠・多胎妊娠は産休を長くとれる

仕事を続けながらの多胎妊娠は、心配事も多いですよね。
単胎妊娠よりも、ハイリスクとされる多胎妊娠。
産前に管理入院する人も多く、産休はいつから取れるの?育休は?
このまま仕事を続けられるの?と心配な人も多いと思います。

産休ってなに?

そもそも産休とは、出産予定日の前の「産前休業」と産後に取得できる「産後休業」のことです。
会社により、決められているルールは違うと思いますが、労働基準法で保証されており、パートや、派遣、正社員等…雇用形態に関係なく、どなたでも取得できます。

多胎妊娠は単胎妊娠よりも長く取れる!

単胎妊娠の場合は予定日の6週間前〜産後は出産の翌日から8週間取得できるとされています。
双子以上の場合は予定日の14週前〜産後は出産の翌日から8週間取得する事ができます。
出産予定日は「産前」に含まれますので、予定日も含めて計算してみて下さいね。
産前は単胎妊娠の場合より8週間早く、産後は1人の場合と同様です。
また双子以上の場合、赤ちゃんの人数に関係なく一律予定日の14週前〜となります。
三つ子の平均出産週数は32週前後、四つ子の場合29週前後と言われています。
出産前の管理入院もほとんどの人が経験するので、産休だけでは足りないことも…
多胎妊娠ではあまりないと思いますが、実際の出産が予定日より遅れた場合も、もちろんそのまま休業して構いません。
産休に続き、育休を取得することができます。
育休については後日、別記事で後述致します。

産休に入れる予定日の14週前=妊娠26週/妊娠7ヶ月って
どのくらい?

予定日の14週間前というと、妊娠26週=妊娠7ヶ月の頃です。
多胎妊娠の場合、既に単胎妊娠の臨月くらい、もしくはそれ以上にお腹が大きくなっていることでしょう。

産休の取得方法

産前休業は会社に請求することで必ず与えられるものです。
請求の手続きは会社の定めによるので、上司や社則で確認しましょう。
一方、産後休業は請求の必要はなく、また本人の意思とは関係なく、少なくとも産後6週までは絶対に休暇をとらなければいけません。(基本的には産後8週〜です。本人が請求し、医師の許可があった場合のみ最短産後6週〜就業できます)

産休中の給料は?

会社によってルールが違いますが、多くの会社では産休中の給料は支払われないケースが多いようです。
条件が合えばもらえる手当もあります。

出産手当金

全国健康保険組合に加入の場合、出産手当金をもらえる可能性があります。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

どんな人がもらえる?

勤務先の健康保険に加入している人(会社員・公務員)
ただし、下記に該当する人は残念ながら手当をもらうことができません。

  • 加入している健康保険が国民健康保険の場合
  • 産休中でも給料が3分の2以上支払われている場合

※健康保険に1年以上継続して加入している人が産休中に退職すれば、出産手当金の支給対象になります。

もらえる額

支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2 = 1日あたりの金額

とされています。
基本的に給料の3分の2程度です。

いつもらえる?

基本的に申請してから1~2ヶ月後に振り込まれます。

出産育児一時金

保険証を持っている人なら、専業主婦でも支給される「出産育児一時金」もあります。
子ども1人につき50万円※。
双子の場合は、100万円。三つ子の場合は150万円。四つ子の場合は200万円もらうことができます。
地域や勤務先によって支給額が増える場合もあります。
詳しくは後日、別記事に後述致します。

※令和5年3月31日以前の出産の場合一人当たり42万円。令和5年4月1日以降の出産は50万円に増額されました。

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この記事を書いた人

双子ちゃん、三つ子ちゃん、四つ子ちゃん…
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